日本国憲法第84条とはなんですか?

ページ名:日本国憲法第84条とはなんですか?

A. 日本国憲法第84条は、納税者が納税の義務を負うことを規定しています。具体的には、納税者が税金を納めるためには、以下のような要件が必要であるとされています。 1. 納税者が税金を納める義務を負うこと 2. 納税者が税金を納めることができる状態にあること 3. 納税者が税金を納めることができる金額があること 4. 納税者が税金を納めることができる期間があること 5. 納税者が税金を納めることができる方法があること 以上のように、日本国憲法第84条は、納税者が税金を納めるための要件について規定しています。

参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC84%E6%9D%A1


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