A. 会社法において、定款の定めによって株式会社に設置できる機関の1つであり、会計参与は、取締役や監査役とは異なり、会計に関する業務を行うことができる。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%8F%82%E4%B8%8E
A. 会社法において、定款の定めによって株式会社に設置できる機関の1つであり、会計参与は、取締役や監査役とは異なり、会計に関する業務を行うことができる。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%8F%82%E4%B8%8E
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