A. 日本国憲法第97条は、憲法第10章「最高法規」の一部であり、基本的人権について規定しています。この条文は以下の文言から成り立っています。 この憲法は、日本国民の総意に基くものであって、その憲法の条章に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 この条文は、憲法が最高法規であり、憲法に反する法律や命令、詔勅、国務に関するその他の行為は無効であると規定しています。また、この条文により、憲法が国民の総意に基づいて
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC97%E6%9D%A1
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