A. 日本国憲法第6章とは、憲法第73条に基づき、内閣が法律を制定する権限を有する根拠となる章です。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC6%E7%AB%A0
A. 日本国憲法第6章とは、憲法第73条に基づき、内閣が法律を制定する権限を有する根拠となる章です。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC6%E7%AB%A0
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