A. 日本国憲法第5章とは、憲法第8章の規定に基づいて、法律で定めるべき事項を規定した章です。具体的には、地方自治、裁判官の報酬、弾劾裁判所の設置、裁判官訴追委員会の設置、裁判官公選制、裁判官任命諮問委員会の設置、検察官適格審査会に関する事項などが規定されています。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC5%E7%AB%A0
A. 日本国憲法第5章とは、憲法第8章の規定に基づいて、法律で定めるべき事項を規定した章です。具体的には、地方自治、裁判官の報酬、弾劾裁判所の設置、裁判官訴追委員会の設置、裁判官公選制、裁判官任命諮問委員会の設置、検察官適格審査会に関する事項などが規定されています。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC5%E7%AB%A0
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