A. 労役場とは、刑事施設に附置する場所であり、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第287条第1項により、法務大臣が指定する。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%BD%B9%E5%A0%B4
A. 労役場とは、刑事施設に附置する場所であり、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第287条第1項により、法務大臣が指定する。
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