A. 日本国憲法第63条は、国務大臣が議会に出席する権利と義務について規定しています。具体的には、国務大臣は、内閣の構成員であり、内閣を代表して議会に出席することができます。また、国務大臣は、内閣として議会に出席することができます。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC63%E6%9D%A1
A. 日本国憲法第63条は、国務大臣が議会に出席する権利と義務について規定しています。具体的には、国務大臣は、内閣の構成員であり、内閣を代表して議会に出席することができます。また、国務大臣は、内閣として議会に出席することができます。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC63%E6%9D%A1
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