日本国憲法第59条とはなんですか?

ページ名:日本国憲法第59条とはなんですか?

A. 日本国憲法第59条は、法律案の議決について規定しています。具体的には、衆議院が可決した法律案は、参議院が否決しても、30日以内に衆議院で再議決することができます。また、衆議院が解散した場合、参議院は、解散から30日以内に選挙を行い、新議員が就任するまで、法律案の議決を行うことができません。

参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC59%E6%9D%A1


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