A. 日本国憲法第6条は、天皇の国事に関する行為について規定した条文です。具体的には、天皇は、国事に関する行為を行うにあたり、内閣の承認を必要とします。また、天皇は、内閣の決定に基づいて、国事に関する行為を行います。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC6%E6%9D%A1
A. 日本国憲法第6条は、天皇の国事に関する行為について規定した条文です。具体的には、天皇は、国事に関する行為を行うにあたり、内閣の承認を必要とします。また、天皇は、内閣の決定に基づいて、国事に関する行為を行います。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC6%E6%9D%A1
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