A. 日本国憲法第3条は、天皇の地位や権限について規定した条文です。この条文によれば、天皇は「国の象徴」であり、「国民統合の象徴」とされています。また、天皇は「国政に関する権能を有しない」とされています。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC3%E6%9D%A1
A. 日本国憲法第3条は、天皇の地位や権限について規定した条文です。この条文によれば、天皇は「国の象徴」であり、「国民統合の象徴」とされています。また、天皇は「国政に関する権能を有しない」とされています。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC3%E6%9D%A1
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