A. 日本国憲法第16条は、国民が請願を行う権利について規定しています。具体的には、国民が国や地方公共団体に対して、請願を行うことができる権利を有すると規定しています。この条文により、国民は、国政に関する意見や要望を、直接的に国や地方公共団体に伝えることができます。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC16%E6%9D%A1
A. 日本国憲法第16条は、国民が請願を行う権利について規定しています。具体的には、国民が国や地方公共団体に対して、請願を行うことができる権利を有すると規定しています。この条文により、国民は、国政に関する意見や要望を、直接的に国や地方公共団体に伝えることができます。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC16%E6%9D%A1
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