A. 日本国憲法第2条は、天皇の地位や権限について規定した条文です。この条文により、天皇は「象徴」としての地位を有することが定められました。また、天皇は国政に関する権能を有さないことが明確にされています。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC2%E6%9D%A1
A. 日本国憲法第2条は、天皇の地位や権限について規定した条文です。この条文により、天皇は「象徴」としての地位を有することが定められました。また、天皇は国政に関する権能を有さないことが明確にされています。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC2%E6%9D%A1
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