A. 日本国憲法第13条は、国民の権利と自由を保障する条文です。具体的には、国民は、個人として尊重され、幸福を追求する権利を有すると規定しています。また、国民は、公共の福祉に反しない限り、自由かつ平等に、その権利を行使することができるとされています。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC13%E6%9D%A1
A. 日本国憲法第13条は、国民の権利と自由を保障する条文です。具体的には、国民は、個人として尊重され、幸福を追求する権利を有すると規定しています。また、国民は、公共の福祉に反しない限り、自由かつ平等に、その権利を行使することができるとされています。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC13%E6%9D%A1
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