A. 日本国憲法第96条とは、憲法の改正手続について規定している条文です。具体的には、憲法第96条は、憲法の改正手続について、以下のように規定しています。 1. 憲法改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 2. 憲法改正の承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際に行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 3. 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC96%E6%9D%A1
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧