A. 統括管理者は、建築物の維持管理に関する業務に従事する者の中から、建築物の所有者等(建築物の所有者、管理者、占有者等)から建築物の維持管理に関する業務を受託する者(以下「受託者」という。)が、建築物の維持管理に関する業務を受託するに際して、建築物の維持管理に関する業務を受託する者(以下「受託者」という。)に対して、建築物の維持管理に関する業務の実施に必要な専門的知識及び技能を有する者として、建築物の維持管理に関する業務の実施に関する権限を付与された者。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E6%8B%AC%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85
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