A. 国司苛政上訴とは、平安時代の中期に、地方官である国司が、受領として赴任した土地で、苛烈な税負担を課し、人民を苦しめる政策を行ったことに対して、地方の住民が中央政府(太政官)に訴え出た現象または闘争形態を指します。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%8F%B8%E8%8B%9B%E6%94%BF%E4%B8%8A%E8%A8%B4
A. 国司苛政上訴とは、平安時代の中期に、地方官である国司が、受領として赴任した土地で、苛烈な税負担を課し、人民を苦しめる政策を行ったことに対して、地方の住民が中央政府(太政官)に訴え出た現象または闘争形態を指します。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%8F%B8%E8%8B%9B%E6%94%BF%E4%B8%8A%E8%A8%B4
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