A. 親任官は、明治憲法下において設けられた官吏の分類の一つであり、1890年(明治23年)から1948年(昭和23年)まで用いられました。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E4%BB%BB%E5%AE%98
A. 親任官は、明治憲法下において設けられた官吏の分類の一つであり、1890年(明治23年)から1948年(昭和23年)まで用いられました。
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