高年齢者等の雇用の安定等に関する法律とはなんですか?
ページ名:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律とはなんですか?
A. 65歳以上の者、障害者である者、母子家庭の母等である者その他の就職が特に困難な者を、その有する能力、経験その他の実情に応じ、雇用、就業の機会の確保その他の安定した雇用管理を図るよう努めなければならないと規定し、これらの者について、その有する能力の活用を図るため、その雇用の場の確保その他の必要な措置を講ずることを促進するとともに、これらの者の雇用に関する基本的事項を定め、これらの者の職業の安定その他の就職の促進に関する施策を促進することにより、これらの者の職業の安定と、その有する能力の活用及び福祉の増進を図ることを目的とする法律です。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E8%80%85%E7%AD%89%E3%81%AE%E9%9B%87%E7%94%A8%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%AE%9A%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
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