A. 五色の賤とは、古代日本において、律令制の元で定められた5種の賤民のことを指します。具体的には、以下の5種の賤民が存在しました。 1. 穢多(えた) 2. 非人(ひにん) 3. 巫覡(ふげき) 4. 五色の賤(ごしきのせん) 5. 芸能民(げいのうみん) 五色の賤とは、五つの色(白、赤、黒、黄、青)によって、それぞれの賤民の身分を象徴的に表現したものです。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E8%89%B2%E3%81%AE%E8%B3%A4
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