A. 物とは、日本やドイツなどの一部の大陸法系の法域において、法律上、物権または所有権の客体を示す概念であり、その主体である人(自然人又は法人)に対する概念です。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%20%28%E6%B3%95%E5%BE%8B%29
A. 物とは、日本やドイツなどの一部の大陸法系の法域において、法律上、物権または所有権の客体を示す概念であり、その主体である人(自然人又は法人)に対する概念です。
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