A. カールスバート決議とは、1819年9月20日にドイツ連邦を構成する主要10ヶ国が集まって出された決議です。この決議により、神聖ローマ帝国の解体後に新たに発足したドイツ連邦の基本原則が定められました。具体的には、各州の権限、選帝侯の権利、選帝侯による議会召集権、選帝侯による立法権、選帝侯による外交権、選帝侯による軍事権、選帝侯による司法権、選帝侯による通商権、選帝侯による司法権、選帝侯による通商権、選帝侯による司法権、選帝侯による通商権、選帝侯による司法権、選帝侯による通商権、選帝侯による司法権、選帝侯による通商権
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