A. 外交大権とは、外交に関する権限を規定したものであり、具体的には、外交に関する法律を制定すること、外交に関する条約を締結すること、外交に関する使節を派遣すること、外交に関する文書を受理すること、外交に関する事項を裁可することなどが規定されています。
A. 外交大権とは、外交に関する権限を規定したものであり、具体的には、外交に関する法律を制定すること、外交に関する条約を締結すること、外交に関する使節を派遣すること、外交に関する文書を受理すること、外交に関する事項を裁可することなどが規定されています。
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