大日本帝国憲法第10条とはなんですか?

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A. 帝国議会は、貴族院と衆議院の二院から構成され、それぞれの議院において、法律案を審議し、帝国議会の議決を経て法律を制定する権限を有していた。

参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC10%E6%9D%A1


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