A. 日本のラジオ放送局は、電波法並びに放送法の規定により、特定地上基幹放送事業者と、基幹放送局提供事業者に区分されます。特定地上基幹放送事業者は、電波法に基づき、地上基幹放送局の免許を受け、地上系による放送を行う事業者のことです。一方、基幹放送局提供事業者は、放送法に基づき、衛星基幹放送局、地上基幹放送局、又は移動受信用地上基幹放送局の無線局の免許を受けて、無線通信役務を提供する事業者のことです。
A. 日本のラジオ放送局は、電波法並びに放送法の規定により、特定地上基幹放送事業者と、基幹放送局提供事業者に区分されます。特定地上基幹放送事業者は、電波法に基づき、地上基幹放送局の免許を受け、地上系による放送を行う事業者のことです。一方、基幹放送局提供事業者は、放送法に基づき、衛星基幹放送局、地上基幹放送局、又は移動受信用地上基幹放送局の無線局の免許を受けて、無線通信役務を提供する事業者のことです。
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