A. 性風俗関連特殊営業とは、風営法2条5項が定める、風俗営業のうち、特に性的サービスを提供する業種を指します。具体的には、ソープランド、ファッションヘルス、ラブホテル、アダルトショップ、ストリップ劇場、のぞき部屋、メンズエステ、回春マッサージ、性感マッサージ、アダルトビデオ、ライブチャット、無店舗型性風俗特殊営業などが該当します。
A. 性風俗関連特殊営業とは、風営法2条5項が定める、風俗営業のうち、特に性的サービスを提供する業種を指します。具体的には、ソープランド、ファッションヘルス、ラブホテル、アダルトショップ、ストリップ劇場、のぞき部屋、メンズエステ、回春マッサージ、性感マッサージ、アダルトビデオ、ライブチャット、無店舗型性風俗特殊営業などが該当します。
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