真筆遺文を漢字のみで(S区切り) - あなごクンのうぃき
第二十五師子尊者S檀弥栗王S頚S刎S其外仏陀密多S龍樹菩薩S多S難S又難S王法S御帰依S法S人S候S世S悪国善国有S法S摂受折伏S正像猶S中国又S辺土S末法S始SゝS事S先S期S候S[是二]S上S法門S候S円教S六即S位S観行即S申S所行如所言如所行S云云S理即名字S人S円人S言
第二十五師子尊者S檀弥栗王S頚S刎S其外仏陀密多S龍樹菩薩S多S難S又難S王法S御帰依S法S人S候S世S悪国善国有S法S摂受折伏S正像猶S中国又S辺土S末法S始SゝS事S先S期S候S[是二]S上S法門S候S円教S六即S位S観行即S申S所行如所言如所行S云云S理即名字S人S円人S言
猶1在世也1土程候1土民之1土木殿1園城等1国石田1国男山1国王等1国王已1国王尚1国滅亡1国清寺1国流布1国東条1国昌寺1国寺泊1国宝外1国又王1国亡国1国之有1国主終1国主用1国主此1国主信1国主也1国一同1囹僧等1因果也1回向心1四魔競1四類有1四韋陀1四阿含1四輪王1四論
tch_tukinonaisekai_月ノ無イ世界の国々一覧↓アジア・南北米主要国サハリン共和国(樺太共和国)(樺国)北東日本共和国(東日本国又は東日国)日本人民共和国(西日本国又は西日国)朝鮮人民共和国(朝国)ロシア連邦帝国(露国)宗谷共和国(ソーヤ共和国)(ロシア傀儡、連邦内
ジャパリ群島南東部への民間船舶の航行は規制された。規制の終了は同日1815(I)に管区海上保安本部に連絡された。 (4)、当該海域における他国又は他組織による偵察は探知されなかった。当該海域上空を通過した日本国以外の人工衛星は別紙4を参照。別紙1第2世代型セルリアンCEL-2-1
A. 法廷地法とは、ある裁判手続について、これが係属している裁判所が所属する国又は地域の法のことをいいます。参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BB%B7%E5%9C%B0%E6%B3%95
猶1在世也1土程候1土民之1土木殿1園城等1国石田1国男山1国王等1国王已1国王尚1国滅亡1国清寺1国流布1国東条1国昌寺1国寺泊1国宝外1国又王1国亡国1国之有1国主終1国主用1国主此1国主信1国主也1国一同1囹僧等1因果也1回向心1四魔競1四類有1四韋陀1四阿含1四輪王1四論
也1土程候1土民之1土木殿1土地悉1園城等1国石田1国男山1国王等1国王理1国王已1国滅亡1国流布1国東条1国昌寺1国寺泊1国宝外1国土お1国又王1国亡国1国之有1国主終1国主用1国主此1国主信1国主也1国一同1囹僧等1因陀羅1因縁集1因縁未1因縁及1因果也1因地直1回曲有1回向
国と各連合国との間にこの条約の効力を生じさせることができる。第二十条 この条約の適用上、大日本帝国及びその同盟国とは、各連合国と戦争していた国又は以前に第十八条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いか
が許可されなかった。1984年 - アメリカ合衆国で懲役1年6ヶ月の実刑判決を受けたため出入国管理及び難民認定法第5条1項4号 の規定「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある外国人は、本邦に上陸することがで
な侵略に対する防衛を確保するために、その防衛能力の強化に必要な他の合意による措置を執るものとする。第七条各締約国は、自国と他のいずれかの締約国又はいずれかの第三国との間の現行のいかなる国際約束もこの条約の規定に抵触しないことを宣言し、及びこの条約の規定に抵触するいかなる国際約束を