A. 賃貸借とは、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方に対して約し、相手方がこれに対して賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約終了時に返還することを約する契約のことです。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%83%E8%B2%B8%E5%80%9F
A. 賃貸借とは、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方に対して約し、相手方がこれに対して賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約終了時に返還することを約する契約のことです。
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