A. 七去とは、中国において、妻を離婚できる事由とされた、下記の七つの事由のことです。 1. 妊娠、出産、流産、中絶、死産、出産後の死亡、または出産後1年以内の離婚 2. 精神病の発病 3. 重病による入院 4. 重労働による疾病 5. 重度の精神耗弱 6. 重度の虐待、侮辱、または無視 7. 婚姻継続の意思がないこと
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E5%8E%BB
A. 七去とは、中国において、妻を離婚できる事由とされた、下記の七つの事由のことです。 1. 妊娠、出産、流産、中絶、死産、出産後の死亡、または出産後1年以内の離婚 2. 精神病の発病 3. 重病による入院 4. 重労働による疾病 5. 重度の精神耗弱 6. 重度の虐待、侮辱、または無視 7. 婚姻継続の意思がないこと
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