A. 軍用機の命名規則 (日本)とは、日本の航空自衛隊や海上自衛隊、陸上自衛隊が運用する航空機に命名する際の規則です。 日本の航空自衛隊は、航空自衛隊の保有する航空機に「航空自衛隊の部隊及び航空機の名称に関する訓令」に基づいて命名を行っています。この訓令により、航空自衛隊の部隊や航空機には、固有の名称がつけられることになっています。 一方、海上自衛隊や陸上自衛隊の航空機は、それぞれ「海上自衛隊の使用する航空機の名称、符号及び呼出名称の標準を定める訓令」や「陸上自衛隊の使用する航空機の呼出名称等を定める訓令」
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