A. 無線通信業務を行うために必要な設備を持つ無線局のうち、総務省令電波法施行規則第2条第1項第5号により、無線局免許状を取得することができる無線局です。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BA%E5%B9%B9%E6%94%BE%E9%80%81%E5%B1%80
A. 無線通信業務を行うために必要な設備を持つ無線局のうち、総務省令電波法施行規則第2条第1項第5号により、無線局免許状を取得することができる無線局です。
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