A. 北海道の労働行政を統括する行政機関です。具体的には、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、職業安定法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、労働契約法、じん肺法、労働基準法の一部を改正する法律(平成25年法律第105号)附則第2条に規定する政令で定める日までの間における労働時間の短縮その他の労働条件の改善に関する協定等に関する法律、労働基準法の一部を改正する法律(平成25年法律第10
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%B1%80
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