A. 1953年とは、1948年に大韓民国で法的根拠を与えられた檀紀(Dangun、檀紀は、大韓民国で1948年に法的根拠を与えられたが、1962年か1963年に公式表記法から削除された)に基づく紀年法、または中華民国(民国)42年(1953年)のことを指します。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/1953%E5%B9%B4
A. 1953年とは、1948年に大韓民国で法的根拠を与えられた檀紀(Dangun、檀紀は、大韓民国で1948年に法的根拠を与えられたが、1962年か1963年に公式表記法から削除された)に基づく紀年法、または中華民国(民国)42年(1953年)のことを指します。
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