A. 有線役務利用放送とは、総務省令電気通信役務利用放送法施行規則に規定していた電気通信役務利用放送の種類の一つで、有線テレビジョン放送法に規定する有線テレビジョン放送以外の有線役務利用放送のことを指します。具体的には、有線テレビジョン放送以外のラジオ、テレビジョン、データ放送、文字放送、マルチメディア放送、CS放送、BS放送、ワンセグ放送、移動受信用地上基幹放送、衛星基幹放送、衛星一般放送、ハイビジョン試験放送、スーパーハイビジョン試験放送、コミュニティ放送、超短波放送、テレビジョン放送、有線
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