A. 風俗営業とは、風適法第2条第1項で定義された営業のうち、主に性風俗関連特殊営業と飲食店営業を指します。具体的には、キャバレー、ナイトクラブ、ダンス飲食店、バー、喫茶店、ネットカフェ、ゲームセンター、個室ビデオ店、個室ビデオ店、ラブホテル、ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ラブホテル、個室ビデオ店、ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ラブホテル、ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ラブホテル、ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E4%BF%97%E5%96%B6%E6%A5%AD
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