勅川政権|憲法 - 勅川政権
章 天皇第一条天皇は、日本国の象徴であり、主権の存する日本国民の総意に基く。第二条皇位は、世襲であり、皇室典範により、継承する。第三条天皇の国事行為は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が責任を負う。第四条天皇は、国事行為のみを行い、国政の権能はない。天皇は、国事行為を委任できる。
章 天皇第一条天皇は、日本国の象徴であり、主権の存する日本国民の総意に基く。第二条皇位は、世襲であり、皇室典範により、継承する。第三条天皇の国事行為は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が責任を負う。第四条天皇は、国事行為のみを行い、国政の権能はない。天皇は、国事行為を委任できる。
天皇は、象徴であり、国民統合の象徴であって、主権の存する国民の総意に基く。第二条皇位は、世襲であり、皇室典範によって、継承する。第三条天皇の国事行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が責任を負う。第四条天皇は、国事行為を行い、国政の権能を有しない。天皇は、国事行為を委任できる
A. 国事行為臨時代行とは、国事行為の臨時代行に関する法律により国事行為を代行する皇族のこと、あるいは当該皇族が用いる職名のことです。参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BA%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA%
鯖国民の総意に基く。第二条 皇位の継承皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。第三条 天皇の国事行為と内閣の責任天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。第四条 天皇の権能の限界、天皇の
A. 国事行為は、天皇や摂政が国政に関する重要な事項について行う行為です。具体的には、法律の公布、国会の召集、衆議院の解散、内閣の決定による恩赦、栄典の授与などがあります。参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BA%8B
。また、世襲の原則(憲法二条)に基づき、日本国および日本国民統合の象徴(同一条)とされ、内閣総理大臣や最高裁長官の任命権ほか、栄誉の授与等の国事行為を行う(同六条七条)天皇は、まぎれもなく君主であると述べている。同時に、昭和48年参議院内閣委員会における内閣法制局長官の吉国一郎の
A. 皇居宮殿にある長和殿は、天皇の即位式や国事行為の認証式などが行われる場所です。参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%92%8C%E6%AE%BF
の国事に関する行為について規定しています。具体的には、天皇は、国事に関する行為を行うことができるとされています。具体的には、憲法に定められた国事行為を行うことができます。参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%
、こちらは「内閣総理大臣」の組織といえるだろう。勲章もここの所管。数多く存在する「内閣府特命担当大臣」もここの所属である。宮内庁天皇と皇族の国事行為を担当する機関。内閣府の外局「等」であり、外局ではない。本庁も霞ヶ関ではなく皇居の中。新人職員が森で迷うのが通過儀礼らしい。戦前は宮
庁・厚労省・国交省)の官僚が就任するのが慣例となっている。これは戦前の内閣書記官長の後継役職だからという意味合いもあるのだろう。天皇や皇族の国事行為を補佐する宮内庁長官も内務省系官庁の出身者が就任する。そして、宮内庁は内閣府に置かれつつも「外局」ではない特殊な立場にある(内閣府の