国民は、国会の代表者を通じ行動し、主権は国民に存する。権威は国民に由来し、権力は代表者が行使し、福利は国民が享受する。
国民は、恒久の平和を念願し、国際社会において、平和のうちに生存する権利を有する。
自国の主権を維持する。
第一章 天皇
第一条
天皇は、日本国の象徴であり、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条
皇位は、世襲であり、皇室典範により、継承する。
第三条
天皇の国事行為は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が責任を負う。
第四条
天皇は、国事行為のみを行い、国政の権能はない。
天皇は、国事行為を委任できる。
第五条
摂政を置くとき、摂政は天皇の名で国事行為を行う。
第六条
天皇は、国会の指名に基き、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基き、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条
天皇は、以下の国事行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布する。
二 国会を召集する。
三 衆議院を解散する。
四 国会議員の総選挙の施行を公示する。
五 国務大臣・官吏の任免、全権委任状・大使・公使の信任状を認証する。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証する。
七 栄典を授与する。
八 批准書、外交文書を認証する。
九 外国大使、公使を接受する。
十 儀式を行う。
第八条
皇室に財産を譲り渡し、また皇室が財産を譲り受け、賜与することは、国会の議決に基づく。
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