第一章 天皇
第一条
天皇は、象徴であり、国民統合の象徴であって、主権の存する国民の総意に基く。
第二条
皇位は、世襲であり、皇室典範によって、継承する。
第三条
天皇の国事行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が責任を負う。
第四条
天皇は、国事行為を行い、国政の権能を有しない。
天皇は、国事行為を委任できる。
第五条
摂政を置くとき、摂政は天皇の名で国事行為をする。
第六条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条
天皇は、以下の国事行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布する。
二 国会を召集する。
三 衆議院を解散する。
四 国会議員の総選挙の施行を公示する。
五 国務大臣・官吏の任免、全権委任状・大使・公使の信任状を認証する。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権を認証する。
七 栄典を授与する。
八 批准書、外交文書を認証する。
九 外国大使・公使を接受する。
十 儀式を行う。
第八条
皇室に財産を譲り渡したり、皇室が財産を譲り受け、賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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