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コラム 第五回 - 埼玉県の小字

調査が行われ、字単位の図面である字限図が作成されたときに定められたと思われる。その後、土地台帳により土地が管理されるようになり、さらに戦後に不動産登記簿に役割が引き継がれた。現在では登記簿は電子化された登記情報となっている。したがって、登記情報に書かれている所在地を見れば正しい小

凡例 - 埼玉県の小字

しない。明らかな表記ミスについても併記しない。表記ゆれのうち、カタカナとひらがなの違いの場合、カタカナのみを表記する。 登記情報(土地台帳、不動産登記簿、地積測量図、電子登記情報)における表記、および登記情報から取られたと思われる表記(小字と地番が併記された公文書、農地ナビ、不動

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