「ちょくがわじょう」を含むwiki一覧 - 1ページ

城門 - 葵勅川城

憲法国会法内閣法内閣府設置法国家行政組織法行政手続法行政代執行法国家賠償法土地収用法行政不服審査法行政事件訴訟法地方自治法民法商法会社法法の適用に関する通則法裁判所法刑法刑事訴訟法民事訴訟法個人情報の保護に関する法律行政機関の保有する情報の公開に関する法律公文書等の管理に関する法

内閣法 - 葵勅川城

第一条内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯責任を負う。第二条内閣は、首長たる内閣総理大臣、国務大臣で、組織する。国務大臣の数は、十四人以内とするが、十七人以内とすることもできる。第三条各大臣は、主任の大臣とし、行政事務を分担管理する。第四条内閣が職権を行うのは、閣議による

憲法 - 葵勅川城

第一章 天皇第一条天皇は、象徴であり、国民統合の象徴であって、主権の存する国民の総意に基く。第二条皇位は、世襲であり、皇室典範によって、継承する。第三条天皇の国事行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が責任を負う。第四条天皇は、国事行為を行い、国政の権能を有しない。天皇は、国

国会法 - 葵勅川城

第一章 国会の召集、開会式第一条国会の召集詔書は、集会の期日を定め、公布する。常会の召集詔書は、十日前に公布しなければならない。臨時会、特別会の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。第二条常会は、毎年一月中に召集する。衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、任期が

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