国会法

ページ名:こっかいほう

第一章 国会の召集、開会式

第一条

国会の召集詔書は、集会の期日を定め、公布する。

常会の召集詔書は、十日前に公布しなければならない。

臨時会、特別会の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。

第二条

常会は、毎年一月中に召集する。

衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集する。

参議院議員の通常選挙が行われたときは、任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集する。

第三条

臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の議員が、議長を経由し内閣に要求書を提出する。

第四条 

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第五条

議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会する。

第六条

各議院は、召集日に議長・副議長がないとき、その選挙を行う。

第七条

議長、副議長が選挙されるまで、事務総長が、議長を行う。

第八条

国会の開会式は、会期の始めに行う。

第九条

開会式は、衆議院議長が主宰する。

衆議院議長に事故があるとき、参議院議長が、主宰する。

 

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