第一条
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯責任を負う。
第二条
内閣は、首長たる内閣総理大臣、国務大臣で、組織する。
国務大臣の数は、十四人以内とするが、十七人以内とすることもできる。
第三条
各大臣は、主任の大臣とし、行政事務を分担管理する。
第四条
内閣が職権を行うのは、閣議によるもの。
閣議は、内閣総理大臣が主宰し、内閣の重要政策の方針や案件を発議する。
各大臣は、案件を、内閣総理大臣に提出し、閣議を求める。
第五条
内閣総理大臣は、内閣を代表し、法律案、予算などを国会に提出し、一般国務・外交関係を国会に報告する。
第六条
内閣総理大臣は、閣議で決定した方針に基づき、行政各部を指揮監督する。
第七条
主任の大臣の権限の疑義は、内閣総理大臣が、閣議で、裁定する。
第八条
内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止し、内閣の処置を待つ。
第九条
内閣総理大臣が事故・欠けたとき、予め指定する国務大臣が、臨時に職務を行う。
第十条
国務大臣が事故・欠けたとき、内閣総理大臣、指定された国務大臣が、臨時に職務を行う。
第十一条
政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
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