関連していると思われる出来事の中で、特に政策的な観点から重要と思われる出来事を、時系列的にまとめます。
武漢におけるCOVID-19の爆発的感染と対応
1月21日 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する関係閣僚会議
1月23日 武漢の公共交通機関が停止、事実上封鎖
1月24日 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する関係閣僚会議
政府、チャーター便にて、在中国邦人の帰国を実施
合計5便にて、帰国( 原則として、日本国籍者と,その配偶者,父母及び子 が対象)
第1-3便:1月29-31日到着
第4、5便:2月7、14日到着
指定感染症としての対策の組織化と実施
(1月28日)感染症法の指定感染症として、指定される。検疫法第2条3号の政令で定める感染症と定められる(隔離、停留権限なし)
(1月30日)WHO, 新型コロナV感染症について、Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) を宣言
(1月30日)新型コロナウイルス感染症対策本部設置
(2月上旬)上陸審査の厳格化(本邦上陸前湖北省滞在者の滞在歴のある外国人ならびに湖北省発券中国旅券所持者の入国不可、邦人についても滞在歴により対応を変更)
(2月上旬) 国際ウイルス分類委員会、同ウイルスをSARS-Cov-2と命名(種としては、コロナウイルス科の SARSr-CoV )。
(2月11日)WHO、新型コロナウイルス感染症をCOVID-19と命名。
(2月13日)検疫法第三十四条の感染症の種類として指定(1年未満、336時間までの停留)
ダイヤモンド・プリンセス(DP)号での検疫・感染対策
2月3日DP横浜港に到着
3月1日すべての乗客乗員の下船が完了
感染対策の戦略として、感染予防行動の推進、クラスターを軸とする対策が推進
2月27日 安倍首相、全国の 小中学校と高校、特別支援学校に臨時休校を要請
3月13日 改正新型インフルエンザ等特措法公布
3月24日 オリンピック・パラリンピックの延期が決定される
緊急事態宣言
感染経路の不明な感染例が増加
新型コロナウイルス感染症の実体経済への影響に関する集中ヒアリング(3月19日-27日、計7回)
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/keizaieikyou/index.html
緊急事態宣言 4月7日ー5月6日
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~(令和2年4月7日)
https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html
4月16日 緊急事態措置適用区域が全国に拡大される(官報(号外)号外特第50号)
https://kanpou.npb.go.jp/20200416/20200416t00050/20200416t000500001f.html
・同日、基本的対処方針の改訂。
・同日、首相、10万円一律給付の方向を示す。
4月20日 国立感染症研究所によるガイドライン:濃厚接触者に関わる「患者(確定例)」の感染可能期間の定義の変更
「発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状(以下参
照)を呈した2 日前から隔離開始までの間」
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