COVID-19関連の立法を記入していきます。
感染症対策関連の立法
1.新型インフルエンザ等特措法改正(2020年3月13日公布)
(従来の規定では、「新型インフルエンザ等」を「新型インフルエンザ感染症及び新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)」としていた。
また、新型コロナウイルスの発生のみならず、「まん延のおそれが高いと認めるとき」にも、「内閣総理大臣に対し、当該新型インフルエンザ等の発生の状況、当該新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度その他の必要な情報の報告」を行うことが、厚生労働大臣に義務づけられた。
注:新型インフルエンザ等特措法によって新たに行政的に可能な措置として、
(1) 知事による医療関係者に対する要請・指示と、それに対応した補償、がある
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立法過程(内閣提出法案)
2020年3月10日衆議院に付託。3月11日委員会審査可決。3月12日衆議院可決。
3月10日参議院予備審査受理。3月12日参議院付託。13日審査可決、同日参議院審議可決。
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運用
(2002年3月26日)新型コロナウイルス感染症対策本部(新型インフルエンザ等特措法にもとづく)の設置: 内閣官房に、「対策を推進するため必要と認める期間」設置。本部長 内閣総理大臣、副本部長 内閣官房長官、厚生労働大臣、新型インフルエンザ等対策特別措置法に関する事務を担当する国務大臣、本部員 本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣。
(2002年3月26日)同法14条にもとづく厚生労働大臣から、内閣総理大臣への報告
2.感染症予防法
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新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(2020年1月28日)(内閣政令第11号)
新型コロナウイルス感染症の定義:「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である」感染症(注:政令本文では元号で記載されているが、西暦に変換している)。
3.検疫法
1月28日
2月13日 新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令等について(施行通知)(健発0 2 1 3 第4 号)
新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する
等の政令(令和2年政令第28号)
検疫法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第29号)
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(令和2年政令第30号)
新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令(令和2年厚生労働省令第16号)
4.行政法一般による対応
(2020年1月30日)新型コロナウイルス感染症対策本部設置(同日閣議決定による):本部長 内閣総理大臣、副本部長 内閣官房長官、厚生労働大臣、本部員 他の全ての国務大臣。新型インフルエンザ等特措法施行により、同法第15条第1項による本部に改変。
経済対策関連の立法
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