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日本法下では、会社法施行後においては株式会社、合名会社、合資会社および合同会社の4つが会社とされている(会社法2条1号)。いずれも、登記(商業登記)によって成立する。

従来は、商法第2編で定められていた株式会社、合名会社および合資会社(さらに昔は株式合資会社も)に加え、昭和13年に制定された有限会社法で有限会社の設立が認められていたが、2005年(平成17年)制定の新会社法で有限会社は株式会社に統合された。それとともに、出資者の有限責任が確保され、会社の内部関係については組合的規律が適用される新たな会社形態として合同会社が新設された。

会社法が施行される前は、会社は商法上は「商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団」と定義され、株式会社、合資会社および合名会社の3種(株式合資会社の廃止前はこれを含む4種)とされていた。それに加えて有限会社も株式会社と同様に出資者を有限責任とする有限会社法の規定によって設立された会社であった。また「営利ヲ目的トスル社団」で商法第2編(会社)の規定によって設立された商行為をなすを業としないもの、営利目的であるが商法上の商行為に該当しない農林水産業などを営むもの(民事会社)も会社とみなされた。結局、学説においては会社の定義を「営利を目的とする社団法人」としていた。

 

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