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注文内容よりも多く商品を受け取ってしまった場合 - 矢野の暇つぶし

に自己のものとすべき実質的権利はないのであるから、上記の告知義務があることは当然というべきです。よって、あなたの行為は、詐欺罪の不作為による欺罔行為にあたり、店舗側の誤った商品の受け渡しに関する錯誤は、同罪の錯誤に当たるべきであるから、それらを告知せずにした場合には、詐欺罪が成立

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