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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 - なんでもある Wiki

理、産業廃棄物の処理等について定める。廃棄物の定義[編集]この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう(2条)。

廃棄物 - なんでもある Wiki

律[編集]廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条によれば、「廃棄物」とは「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された放射性廃棄物を除く)をいう」

産廃処理業-焼却 解説 - Tatecs_FrontPage

別、再生を大きく打ち出していることが、この法律の趣旨である。廃棄物処理法では、廃棄物を「ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれに汚染された物を除く)」と定義しており、さらに

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