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6月以下の懲役又は30万円以下の罰金→ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金虚偽報告等:30万円以下の罰金 → 50万円以下の罰金6.法の域外適用・越境移転の在り方日本国内にある者に係る個人情報等を取り扱う外国事業者を、罰則によって担保された報告徴収・命令の対象とする~令和2年

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