【特権利】・回収権
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特権利種類 | 特権 |
属性 | 変象属 |
保持者 | 柳陽翔→御堂密→柳陽翔 |
利用場面 (原作漫画) | 第一部:第1話 第二部:第33話、第37話、第38話、第39話 第三部:第156話、第228話 |
利用場面 (原作以外) |
特記事項
- 指定したものを回収する特権。回収先や回収量はその都度任意で決められるが、他人に明確に所有権があるものは強制回収できない。
(第二部 第24話「キャラクターデータ 柳陽翔」より引用) - 指定したものを回収する特権。ただし、明確に所有権があるものなどは強制回収できないため。所有意思を表明できる者が死ぬか、所有権がなくなるのを待つしかない。回収先は、その都度変更や、条件によって指定が可能。特権利の回収も可能。ただし、回収を行う保持者本人の能力なども関係し、大量の回収をおこなう場合は、実行されるまで丸2日の時間がかかる。一度回収したものは原則として返却はされないが、必要な場合は『復元権』『放出権』などを行使し、元の状態に復帰させる事も可能。(このプロセスには回収権は関わらない)
(第二部 第35話「設定表『皇帝の主な特権』」より引用) - 指定したものを回収できる。回収先・回収量はその都度・任意で決められる。他人に明確な所有権があるものは回収できない。
(第三部 【番外編】ここからでも読める超まとめ! より引用) - 多数欠に複合的に用いられた特権利のひとつ。
指定したものを回収する。多数欠では、死者の肉体やその特権利、青いポストに投函された質問の回収に使われた。変象属は許可属と違い、使用者の力量や処理能力・スペック、使用条件によって出力が大きく変わる場合がある。そのため、多数欠時には莫大な人数の処理が必要になり、回収までに丸2日かかっていた。また、『特権利を自分の中に回収』という強引な手法によって、本来1人1つずつしか持てない特権利を擬似的・強制的に多重保持することが可能である。ただし、他人に明確な保有権があるものは回収できないため、所有権がなくなるのを待つ必要がある。回収する対象や数量、回収先はその都度変更・設定が可能。回収する対象を認知している必要はなく、指定条件に合致するものだけが対象となる。効果範囲は原則無制限であり、使用者によって異なる。
(『多数欠』キャラクターブック より引用) - 第一部終盤で御堂密が回収権を相続したが、その後すぐに失っている。
- ★第二部 第59話のあとがきにて、効果や特徴に関わる質問への回答が掲載されている。
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