【特権利】・抵当権
★・・・本編以外(おまけ漫画等)
☆・・・本編以外(ニコ生、イベント等の口頭)
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特権利種類 | 特権 |
属性 | 許可属 |
保持者 | 葛西甲斐 |
利用場面 (原作漫画) | 第一部: 第二部:第41話 第三部:第82話、第147話、第158話、第171話、第172話、第180話、第226話 |
利用場面 (原作以外) | ・スマホゲーム『多数欠urSTORY』 ・TVアニメ『多数欠』第19話 |
特記事項
- 対象と契約を交わし、相手が契約に違反した場合、担保を強制的に奪い取る。主に、無茶な契約をふっかけ、違反させて相手の特権利を担保として奪う用途で使われる。多重保持を実現可能。
(第三部 【番外編】ここからでも読める超まとめ! より引用) - 相手に契約を持ちかけ、了承を得ることで契約成立となり、違反した場合、担保に設定したものを強制的に奪い取る。
相手の了承さえ取ればいいので、契約を持ちかけていることを悟られないように使われることが多い。物や情報など以外に、特権利も奪うことができる。あくまで『担保』として預かっている状態になるため、自分のスロットとは別途『抵当権の担保枠』に保管する形になる。担保として特権利を取られた者は、無権者と同じ状態になるので、他の特権利の取得が可能。詳細な挙動は以下の通り。
例1:抵当権者が生存中に担保を返却した時、元の持ち主が生存かつ他の特権利を取得していない場合、元の持ち主に返却される。
例2:抵当権者が生存中に担保を返却した時、元の持ち主が死亡または他の特権利を取得していた場合、返却先がなくなるので、抵当権の付属として正式に抵当権者のものになる。
例3:抵当権者が死亡し、元の持ち主が生存かつ他の特権利を取得していない場合、自動的に元の持ち主に返却される。
例4:抵当権者が死亡し、元の持ち主が死亡または他の特権利を取得していた場合、返却先となるスロットが無いため、消滅する(マザーライトや意識世界に帰る)。
(『多数欠』キャラクターブック より引用) - 相手の所有物を担保に設定して相手と契約し、それに違反した場合担保を自分の物にできる。甲斐は相手をわざと契約に違反させ、勝手に担保に設定した相手の特権利を回収することで特権利複数所持を実現していた。
- 本編中では第二部 第41話にて効果の説明がある。
- ★第二部 第59話、第三部 第73話、第三部 第89話のあとがきにて、効果や特徴に関わる質問への回答が掲載されている。
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