国際法務基礎

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国際法務実務



国際法(私法系)


法適用


国をまたがる取引等の場合、そもそも当該契約が
どこの法律に基づいてなされたのか、
によって手続きや帰結が異なることがあるため、
当該契約における適用法を確定させる必要がある。


これを法適用の問題といい、法の適用に関する通則法では、


法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。


と定めている。


これは、法律行為の実態を見て適用法を決めるということであり、
行為者の住所地や主たる行為地等から適用法を確定していくことになる。


もっとも、通常契約、なかでも企業間の契約では
準拠法、つまり当該取引における適用法を
事前に契約書等で確認しておくことが多い。


英米法系


世界の主要な西欧法体系の1つに、英米法系というものがある。
これは、その名の通り英国や米国を中心に展開している法体系で、
簡単にいうと、制定法よりも個々のルールの集合(判例を含む)を重視する
法体系である。


収容な適応国


英国・米国・旧英連邦


大陸法系


大陸法系の法体系は、制定法を重視する点に特徴がある。
すなわち、歴史的に職業裁判官の職権を制限するために生まれたこの
法体系は、制定法を基礎として運用される。
もっとも、実際には判例が重要な法源となっていることが
多く、実際の運用上英米法と大差がないこともある。


主要な適応国


ドイツ・フランス・日本・韓国


国際法(公法系)

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